• 2024年 3月 29日

「動物の愛護及び管理に関する法律」をわかりやすく解説

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動物の愛護及び管理に関する法律は昭和48年に定められた法律で動物の虐待の禁止、命の尊重などを目的としています。

動物愛護法と略されていて、動物を飼育していない人にも有名な法律です。

年度か改正していて、今では飼い主は生涯動物を飼育しつづける責務、実物を見せないで販売することを禁じるなどの内容も盛り込まれています。

他の先進国に比べたら、日本の動物愛護は遅れています。

動物を取り巻く環境を知るきっかけにして頂ければと思います。

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第1章~総則(1~4条)

動物愛護法では第1章、総則には動物愛護法とはどんな法律なのかということが書かれています。

動物の虐待や遺棄、動物の適正な扱いを定め、動物の命を尊重し、人と動物が共存する社会の実現を目的とした法律です。

他にも動物を傷つけたり、みだりに殺したりしてはいけない、さらに適正な飼育環境を確保するなどの基本原則、学校や地域で動物愛護法が普及啓発を図るなどの普及啓発、9月20日~26日までを動物愛護週間に定めるなどのことが定められています。

第2章~基本的指針等(5・6条)

基本的指針等では動物愛護及び管理に関する法律を推進するために環境大臣が基本指針を定めて、改正する場合はすぐに公表しなければならないと定められています。

他にも、都道府県はこの基本指針を推進するための計画「動物愛護管理推進計画」を定め、推進しなければならないと決められています。

全国の札処分の頭数を減らすなどの取り組みはこの基本指針から、各自治体が努力し行っているのです。

第3章~動物の適正な取扱い(7~34条)

動物の適正な取り扱いでは、第1節には動物の飼い主はこの法律を理解し、動物の性格、習性を理解し飼育し、動物の健康および安全に、他の人に危害を加えないように動物を管理しましょうということが書かれています。

他にも動物の感染症について理解し、予防のために必要な注意を払う、動物の脱走を防止する、動物がその命を終えるまで飼育する、みだりに繁殖をしないような措置をとる、その動物をだれが所有しているのかを明らかにするための措置を取らなければならないということが定められています。

犬の飼育方法や、病気の感染予防、脱走防止、不必要な繁殖の禁止、動物の登録などが書かれています。

第2節には第一種動物取扱業者として動物の保管、貸出、訓練、展示を営もうとする事業所は都道府県に登録しなければならないと定められています。

これはペットショップ、ペットホテル、トリミングサロン、ペットレンタル、ペットモデル、ドッグトレーナー、動物園、水族館、動物サーカス、アニマルセラピー、老犬老猫ホームなどが該当します。

第3節には第二種動物取扱業者として動物の譲渡、保管、訓練、展示などを行う者は都道府県知事に届け出なければならないと定められています。

第二種は愛護団体の動物シェルター、公園などでの非営利目的の展示が該当します。

第4節には、周辺の環境を守るための措置について、第5節には動物による人に対して危害を与えないようにするための措置について定められています。

第4章~都道府県等の措置(35~39条)

都道府県の措置として、所有者から求められた時犬及び猫を引き取らなければならない、しかし拒否もできるということ、公共の場所において負傷している動物などを見つけた時の通報義務や、犬猫の繁殖制限、動物愛護を推進するということが書かれています。

住民に対して動物を愛し、適正な飼育を求めるよう理解を深めるなどの活動を行うよう定められています。

第5章~雑則(40~43条)

雑則には動物を殺さなければならないときの方法や、実験で使用する際の方法、動物がみだりに傷つけられた時や殺されたときに獣医師は都道府県知事に通報しなければならないなどの内容が定められています。

第6章~罰則(44~50条)

最後の罰則には愛護動物をみだりに殺し、傷つけた者は二年以下の懲役又は二百万円以下の罰金、愛護動物に対し適切な飼育を行わなかった者には百万円以下の罰金、愛護動物を遺棄した者は百万円以下の罰金に処すると定められています。

他にも特定動物を許可なく飼育したり、不正な手段で入手した場合などは六月以下の懲役又は百万円以下の罰金に処するなど、罰則について書かれています。

まとめ

ここでは動物愛護法について、わかりやすく簡単にまとめてみました。

動物愛護法は細かく様々なことが書かれていますが、やはりまだ動物の命は二年以下の懲役または二百万以下の罰金で許されてしまいます。

動物に対する虐待もまだすべてがなくなったわけではありません。

動物を取り巻く環境が少しでもよりよいものになるように、この動物愛護法について興味を持ち動物を愛しいつくしむ人が増えればいいなと思います。

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トップアイキャッチ画像引用元:Photo AC イノウエナオコさんより

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6 Comments

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